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遺言書の作成方法will-creation

公正証書遺言の作成方法

用意するもの

遺言書(遺言書の下書き)
遺言者本人の印鑑登録証明書
遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
法定相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
財産の内容を証明する資料(不動産の登記簿謄本、預金通帳等)

公正証書遺言の作成方法

証人二名以上が立会い、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、公証人がこの内容を筆記します。
公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させて遺言者と証人が筆記の内容が正確であることを承認し、これに署名押印します。遺言者が署名できない時には、公証人がその理由を付記して署名に代えることができます。
公証人が正規の手続きによって遺言書が作成された旨を付記して署名押印すれば公正証書遺言が成立します。
公正証書遺言の原本は作成した公証役場において保管されます。

証人になれない人

未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

公正証書遺言の作成手数料

公証役場に支払う手数料です

公正証書遺言の長所と短所

長所

公証人が遺言の内容を筆記するので形式上の不備がなく、遺言書が無効となるおそれがありません。
遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造・変造のおそれがありません。
家庭裁判所による検認の手続きが必要ありません。

短所

公証人手数料が必要になります。
2名以上の証人が必要です。
遺言書作成に必要な書類の準備が必要です。
遺言書の書き換えが気軽にできません。

自筆証書遺言の作成方法

用意するもの

特にありませんが、財産の内容を証明する資料(不動産の登記簿謄本、預金通帳等)の用意をおすすめします。

自筆証書遺言書作成時の注意点

ペン、ボールペン、筆などを使用します。(鉛筆は変造のおそれがあるので使用しません。)

内容全文を自筆で書きます。(ワープロ、代筆は原則無効です。)

作成年月日を自筆で書きます。(日付の無いものは無効です。)

署名(本名以外でも本人を特定できれば可)を自筆で書きます。(署名の無いものは無効です。)

押印(実印以外でも可)します。(押印の無いものは無効です。)

自筆証書遺言の長所と短所

長所

内容を誰にも知られずに作成することができます。
いつでも内容を変更することができます。
作成に費用がかかりません。

短所

形式の不備により無効になるおそれがあります。
現実と異なる財産内容が記述されると、相続人が混乱します。
紛失、偽造、変造のおそれがあります。
家庭裁判所の検認が必要です。

秘密証書遺言の作成方法

用意するもの

遺言書(自筆以外のワープロ、代筆も可能です。作成日付が無くても有効です。)

秘密証書遺言の作成方法

遺言者は公証人一人及び証人二名以上の前で封印された遺言書を提出し、自分の遺言書であることを述べます。(遺言書が自筆でない場合にはその筆者の氏名、住所を述べることが必要です。)
公証人が遺言書の提出された日付および遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者および証人と共に署名押印をし、秘密証書遺言書が成立します。

証人になれない人

未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

秘密証書遺言書の作成手数料

公証役場に支払う手数料です。→定額11,000円

秘密証書遺言書の長所と短所

長所

内容をだれにも知られずに作成できます。
公正証書遺言書よりも手数料が安価です。

短所

形式の不備により無効になるおそれがあります。
現実と異なる財産内容が記述されると、相続人が混乱します。
紛失のおそれがあります。
家庭裁判所の検認が必要です。
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